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ID:32926
発表
2017/07/07
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回収

肥料取締法違反の肥料を廃棄せず再び販売 回収指導


YOUNO 「肥料 16商品」 回収

事業者:

北海道有機農材株式会社

連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧
製品:

肥料 16商品

ジャンル: 日用品 関連ワード:

重要なお知らせ: http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/170707.html
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調査中
対象
【新たな名称で販売したもの】
発酵鶏ふん、アニマルマスター、アニマルマスター1号、アニマルマスター2号、アニマルマスター3号、NEWバケイトン

【元の名称のまま販売したもの】
スーパーアニマル、アニマルDX、アニマックス、根菜専科、花卉専科、ビート専科、長いも専科、じゃがいも専科、玉ねぎ専科、バケイトン

販売数量:1,811トン(2016/03~2017/05)
販売先:
北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県、静岡県、愛知県内の農業者
北海道、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県の農業法人
北海道、茨城県、栃木県内のJA
北海道、群馬県、千葉県内の肥料販売業者

※肥料の名称ごとの販売数量は、正確に把握されていない
対処方法
農林水産省により回収指導
内容
過去に肥料取締法違反と判断された肥料の一部を廃棄処分せず、再び堆肥として販売していたとして、農林水産省は北海道有機農材に対し、販売した肥料の回収を指導した。同社は、汚泥肥料にあたる肥料を堆肥として販売したため2016/04に肥料取締法違反と判断された肥料について、廃棄処分すると報告していたにもかかわらず、一部を廃棄処分せずに再び堆肥として販売していた。この肥料には原料の一部に汚泥が使用されており、汚泥を原料とした肥料を農林水産大臣の登録を受けずに生産・販売することは認められていない。立入検査で収去した肥料を分析した結果、法定の有害成分の含有許容量を全て下回っていたことから、当該肥料を施用したほ場で生産された農産物の安全性に問題はない。(R+編集部)
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